定款

定       款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人長崎県港湾漁港建設業協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、港湾・漁港等の建設工事を施工する建設業者の技術の向上並びに経営の進歩改善等を図り、もって公共施設の整備促進と公共の    福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)港湾・漁港等の建設工事の技術の向上、開発等に関する調査研究並びに指導
  (2)港湾・漁港等の建設工事における労働災害、事故防止に関する調査研究並びに指導
  (3)港湾・漁港等の建設工事に携わる建設業者の経営の安定、建設労働者の福祉の向上に関する調査研究並びに指導
  (4)港湾・漁港等の建設工事に関する情報の収集・提供並びに広報・啓発活動
  (5)関係官公庁との災害支援協定の締結と災害発生時における支援活動
  (6)会員相互の親睦を図るための諸行事の実施
  (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、次の会員を置く。
   (1)普通会員  建設業法の土木工事業の許可を受け、港湾・漁港等の建設工事を施工する建設業者。
   (2)賛助会員 普通会員以外のもので、この法人の趣旨に賛同するもの。
  2 前項の会員のうち普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(加 入)
第6条 会員になろうとするものは、この法人に加入の申込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。なお、加入に関する規定は、総会にお    いて別に定める。

(加入金)
第7条 前条によりこの法人から加入承認の通知を受けたものは、1ヵ月以内に加入金を納入しなければならない。なお、加入金に関する規定は、総    会において別に定める。

(会 費)
第8条 会員は、総会において定める額を会費として支払う義務を負う。なお、会費に関する規定は、総会において別に定める。

(会員の義務)
第9条 会員は、この定款及び総会の決議に基づく会員たる義務を誠実に履行し、この法人の事業遂行に協力しなければならない。

(退 会)
第10条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。なお、退会に関する規定は、理事会において別に定める。

(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、決議前に当該会員に弁明    の機会を与えるものとする。
   (1)この定款その他の規則に違反したとき。
   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   (1)第8条の支払い義務を1年以上怠り、催告を受けて1ヵ月以内にこれを履行しないとき。
   (2)事業の廃止
   (3)死   亡(ただし、相続により事業を継承した場合を除く。)
   (4)団体の解散

(退会又は除名以前の義務等)
第13条 退会又は除名以前の義務は、完了しなければならない。なお、一旦納入した加入金及び会費等の拠出金は、一切返還しない。

(届出の義務)
第14条 会員又は事業の継承者が次の各号の1に該当したときは、遅滞なくこの法人に届け出なければならない。
   (1)事業の廃止
   (2)死   亡
   (3)団体の解散
   (4)名称及び所在地の変更
   (5)代表者の変更

(報告義務)
第15条 この法人が第4条に定める事業達成のために会員に対し報告を求めた場合は、すみやかにこれに応じなければならない。

第4章 総 会
(構 成)
第16条 総会は、すべての普通会員をもって構成する。
   2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権 限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
   (1)会員の除名
   (2)理事及び監事の選任又は解任
   (3)理事及び監事の報酬等の額
   (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
   (5)定款の変更
   (6)解散及び残余財産の処分
   (7)その他総会で決議するものとして法令、又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第18条 総会は、定期総会として毎事業年度終了後2ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
   2 総普通会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する普通会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集     を請求することができる。

(議 長)
第20条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
   2 会長に事故あるときは、副会長がこれにあたる。

(議決権)
第21条 総会における議決権は、普通会員1名につき1個とする。
   2 総会に出席できない普通会員は、次に各号のいずれかにより、その議決権を行使することができる。
    (1)議決権行使書面による議決権行使。
    (2)会長に委任状を提出することによって代理者を総会に出席させ、その議決権を行使。
   3 前項の規定により議決権を行使した普通会員は、出席したものとみなす。
(決 議)
第22条 総会の決議は、総普通会員の議決権の過半数を有する普通会員が出席し、出席した当該普通会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
   (1)会員の除名
   (2)監事の解任
   (3)定款の変更
   (4)解散
   (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第   24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
   (1)理事 8名以上13名以内
   (2)監事 1名以上3名以内
  2 理事のうち1名を会長とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
  3 会長以外の理事のうち3名以内を副会長とする。

(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、総会において普通会員から選任する。ただし、総会において必要と認めるときは、普通会員以外から理事及び監事を選任することができる。なお、役員の資格並びに選任方法等に関する規定は、総会において別に定める。
  2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  4 副会長は、会長を補佐する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。
  2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の    支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問及び相談役)
第31条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
  2 顧問及び相談役の選任又は解任は、理事会において決議する。
  3 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
   (1)会長の相談に応じること。
   (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
  4 顧問及び相談役の任期は、第28条の規定を準用する。
  5 顧問及び相談役は、無報酬とする。

第6章 理事会
(構 成)
第32条 この法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
   (1)この法人の業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)会長及び副会長の選定及び解職
(招集等)
第34条 理事会は、会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
  3 理事会の議長は、第20条の規定を準用する。

(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印する。

第7章 正副会長会
(正副会長会)
第37条 この法人に正副会長会を置き、必要に応じ会長が招集するものとする。
  2 正副会長会は、理事会へ提案する事項又は理事会から諮問された事項について協議するものとする。

第8章 委員会
(委員会の設置)
第38条 この法人の事業を推進するため、会長の諮問機関として委員会を置くことができる。
  2 委員会に関する規定は、理事会において別に定める。


第9章 事務局
(事務局の設置等)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局の職員は、会長が任免する。
  3 事務局の職員に関する規定は、理事会において別に定める。

第10章 資産及び会計
(資 産)
第40条 この法人の資産は、加入金、会費、寄付金、資産から生ずる収入その他の雑収入によって構成する。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、次に開催される定    期総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
   (1)事業報告
   (2)事業報告の附属明細書
   (3)貸借対照表
   (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、総会に報告するとともに、第3号及び第4号の書類については、総    会の承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類並びに監査報告は、主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)
第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算する場合において有する財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に    掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


附   則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備  等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は、根〆眞悟とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法  律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第  41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附   則

1 平成27年4月28日、一部変更。